2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
○赤羽国務大臣 見解と言われても、ざくっとした質問ですので、聞かれたいことが何か、定かじゃありませんけれども、港湾運送事業における料金規制につきましては、事業者間の競争を促進して、事業の効率化や多様なサービスの展開を図ることなどを目的といたしまして、平成十二年そして十七年の港湾運送事業法の改正によりまして、従来の認可制から事前届出制に規制が緩和された、そして今日に至っているところでございます。
港湾運送事業法で定める全国九十三の指定港における貨物量に占める石炭比率、重量ベースで申しますと平均一割を占める程度ですけれども、中には石炭だけで五〇%を超える港もあるということでございます。上位を申しますと、石川の七尾が九二・四%、北海道の留萌が八五・九%、京都の舞鶴が七七・二%、その三つが割合が高いということでございます。
港湾運送事業法は、港湾運送の秩序維持の確立等を目的とし、港湾荷役事業の許可、料金の事前届け出、下請の原則禁止等を定めており、政令で指定する港に適用しております。 また、指定するに当たりましては、当該港湾の貨物量の多寡、港湾法の重要港湾以上であること、周辺の指定港への影響、今後の取扱貨物量の見込み等を総合的に勘案して判断することとしております。
○石井国務大臣 港湾運送事業法は、港湾運送の秩序維持の確立等を目的といたしまして、港湾荷役事業の許可、いわゆるダンピング行為を防止する観点から料金の事前届け出、港湾労働者の労働環境確保の観点から下請の原則禁止等を定めており、政令で指定する港に適用しているところでございます。
港湾運送事業法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発展を図ることを目的としております。一方、私どもの理解におきましては、港湾労働法は、港湾労働に必要な労働力の確保及び港湾労働者の福祉の増進を目的としておるものだと承知しております。
港湾労働法上の港湾の水域の範囲につきましては、この法律が港湾運送事業法上の港湾運送、具体的には船内荷役であるとか沿岸荷役などでありますけれども、及びこれと付随して行われる荷役、港湾倉庫での荷役等でございますが、これに必要な労働力の確保に資するとともに、そこで働く港湾労働者の雇用の安定を図ることを目的としておりますことから、基本的には港湾運送事業法上の港湾の水域と一致をさせております。
今、港湾運送事業法のお話が出ております。国交省では、港湾運送事業法に基づきまして事業の発達、改善、調整を図ってきておりますが、同法は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発展を図るために、一般港湾運送事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業等々につきまして、参入の許可制、運賃、料金の事前届出制、下請の制限等を定めた法律でございます。
我が国では、港湾運送事業法等の国内法令上、国籍にかかわらず、一定の要件を満たした場合に事業の許可をしております。また、許可数等について制限をしておりませんので、追加的な法的措置等は求められておりません。
港において、船舶への貨物の積み込みまたは船舶からの貨物の取りおろしの行為がある場合、当該行為が政令で定める一定の港で行われ、加えて、当該行為が他人の需要に応じて行われる事業である場合、港湾運送事業法第四条において、港湾運送事業の許可が必要となります。
○津田政府参考人 先ほども述べさせていただいたとおり、港において、まず船舶への貨物の積み込み、船舶からの貨物の取りおろしの行為がある場合において、政令で定める一定の港で行われ、さらにその上で、他人の需要に応じて行われる事業である場合、港湾運送事業法の許可が必要になってくるというところでございます。
そうすると、今のような状況の中で港湾運送事業法の範疇になるということでありますね。これは、本土から沖縄まで大量の土砂を運ぶということであると、小さい船ではないんだと思います。港で積み荷等を行って、港湾運送事業法の範疇になるというわけであります。
計量確定方法は、総重量を計量する方法、方法一と、コンテナ及び貨物等の個別の重量の合計を計算する方法、方法二の二通りが認められ、さらに、国交大臣の登録を受けた港湾運送事業法により許可された検量事業者等とともに、海上運送を扱う貨物利用運送事業者が荷送り人に代わって重量確定を行うことができるとされました。
○吉田忠智君 これまで重量測定行為は港湾運送事業法に基づく検量業務として検量事業者が担ってきましたが、新たに登録を受ける第三者が輸出証明行為を行う、四検査機関等、例えば海事検定、新検、日検、全日検と競合するなど、検量事業者の業務を奪うような事態が生じる懸念はないのでしょうか、伺います。
○吉田忠智君 二〇一一年三月三十日の本委員会で、当時の林田港湾局長から、三島川之江港は港湾運送事業法の指定港としての基準を満たしている、地元の理解を得られるよう努力するとの答弁をいただきました。
同じく、衆議院の国土交通委員会で、我が党の中島議員が港湾運送事業法に基づく指定港の拡大について質問をしたところ、大臣は基準に基づいて指定すると答えました。 愛媛県の三島川之江港では、指定港ではないために、少人数での無理な作業が行われたり、港湾荷役業務に派遣労働者の使用を禁じた労働者派遣法が適用されず、危険な港湾労働に未熟練の派遣労働者が従事し、労働災害が多発するという深刻な事態が生じております。
今、委員御指摘のとおり、お手元に資料も配付されてございますが、港湾運送事業法の指定港の基準といたしまして、単に貨物取扱量の多寡だけではなく、港湾法上の重要港湾であるということ、あるいはまた、周辺の指定港において、現に港湾運送事業を営んでいる者に対する影響がどうかということ、さらには港湾整備計画の内容、こういったものを総合的に勘案をして判断をしてございます。
その歴史的な経緯から見まして、港湾運送事業法におきまして、港湾運送に関する秩序の確立が法目的といたしまして定められているところでございます。特定の者による港湾運営会社の恣意的な運営を排除する必要がある、こういうように思っているわけでございます。
特に港湾運送事業法の問題、これは再三質問しているんですが、大臣の御地元であります常陸那珂港、これは非常に取り扱いが多いんですが、対象になっていません、指定されていません。その他多くの重要港湾で指定されていないところがあるんですね。あるいは、三島川之江港あるいは志布志港。こういう貨物量の多いところは早急に指定すべきではないかというふうに思うんですが、大臣、どうですか。
○大畠国務大臣 今回の港湾法等の改正では、今御指摘をいただきました港湾運送事業法を改正しておらず、直接的に指定港の見直しに結びつくものではありません。ただ、私も、今回の御質問の背景についてもいろいろ報告を受けました。いろいろと状況をしっかりと調べて、現行の基準に照らして適切に判断をさせていただきたいと考えております。
それから、港湾運送事業法施行令でありますが、これの指定港も限定されています。特に、指定されていない港がたくさんございますし、今回重要港湾に指定をされました四十三港の中でも七港が指定をされていない、こういうことでございます。 この指定港をすべて考え直す必要があるのではないかというふうに思いますが、労働法あるいは港湾運送事業法の指定についてお尋ねをいたします。
そして、この港湾政策の中で、これは私、ちょっと問題提起をさせていただきたいんですけれども、港湾運送事業法による指定港湾制度です。 これは、主要な港というのはほぼ指定港湾になっているということなんですけれども、私の地元で、一つ、それが外れているところがあるんですね。どうしてそうなのかということ、これは、賛否の側から非常に私の方にお願いが入ってくるんです。
しかしながら、自発的に港湾運送業務を行う者がいない場合又は著しく不足する場合におきましては、港湾運送事業法第十八条の二に基づきまして、国土交通大臣は公益命令を発することができることとなっています。ただし、過去の大災害発生等におきましては、地元港湾運送事業者の協力によりまして必要な荷役が実施されておりますので、公益命令を発したことはございません。
○渕上貞雄君 本条に基づく港湾運送事業者については、港湾運送事業法第十八条の二に基づき、自発的な港湾運送事業者がない場合あるいは不足している場合は公益命令によって行われるのでしょうか、いかがでしょうか。
私は、行政施策によって出てきた問題についてはきちっとした責任を持って対応していく、雇用の確保も図るという意味では、港湾運送事業法第三条の事業の種類について、これから拡大をしていくこともあっていいんじゃないか、このように思っておりますが、この件について、ぜひそういうことを進めていただきたい、このことを強く申し上げて、その見解をただしておきたいと思います。
物流サービスの効率化、高度化に対する要請が日々一層強まってまいりまして、そこで港湾に関しましても、港湾運送事業法の改正を手始めに規制緩和がいろいろ行われてきました。現在では、地方港を含め全国的に事業者の事業免許制が許可制に切り替えられて、需給調整規制が撤廃されているという状況にあります。
先ほどの立法事実にかんがみれば、港湾運送事業法や倉庫業法を含める必要があると考えますが、いかがでございましょうか。 さらには、平成十四年六月には、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律が施行され、平成十六年現在で認定された運転代行業者は五千六百三十五に上っています。
港湾運送事業法は、港湾運送の秩序の確立や悪質な労務供給事業者の排除を図るための法律でございます。また、倉庫業法は、輸送を業としない倉庫業を対象といたしております。さらに、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、利用者の自家用自動車をかわりに運転する役割を提供する事業であり、また、悪質事業者の排除等を図るための法律でございます。
港湾運送事業法改正の関係についてなんですけれども、港湾運送事業の規制緩和を行うに当たっては、港湾運送の安定化、いわゆるセーフティーネットの実施が必要であると思います。例えば参入規制の緩和によって再び悪質事業者の参入の可能性が懸念されるわけなんですけれども、悪質事業者の参入防止という観点から、労働者保有基準の引上げは、一・五倍ですけれども、重要であります。
○山本香苗君 港湾運送事業法の方についてはちょっとカットさせていただきまして、港則法の改正のことについて一点お伺いしたいと思っておりますけれども、夜間入港規制が今回廃止されるということでございますが、先ほど鉄道のお話ございましたが、最近、鉄道だとか航空事故の多発している状況を踏まえる中で、海上輸送においても一層の安全確保というものが求められていると思います。
それに対して、例えば港湾運送事業法によれば、特定港湾九、それ以外八十五が一般港湾ですか、こういう言い方をする。これは、特定港湾の九を主要港湾と、イコールなんでしょうか、言うんでしょうか。それから、特定港湾に指定されなかった残りを地方港という言い方もある。
このようなことを受けまして、今回の港湾運送事業法の改正は、主要九港とともに国際海上輸送の一翼を担い、また製造業など地域産業を支える物流拠点といたしまして、さらに地域の生活物資の輸送拠点としても大変重要な役割を果たしております地方港におきましても、港湾の活性化を図り、それによって地域の活性化や産業競争力の強化が図られることを期待いたしまして、主要九港と同様に需給調整規制の廃止などの規制緩和を実施いたしまして
○鬼頭政府参考人 今委員がお話しになりましたように、港湾法で言う港の格、港格と言っていますが、そういうものと、港湾運送事業法あるいは港則法による港の分類、そういうものが違うのは事実でございますが、それぞれの法律、それぞれ目的に従ってそういう分類をしているということで、今のところはそれぞれ使い分けているということでございます。
それから、あわせまして、港運業界における取組でございますけれども、港湾運送事業法は、専ら元請業者と下請業者との間に介在して手数料を収受するいわゆるピンはね、このピンはねを業とするような悪質な事業者の参入を防止するために昭和四十一年に改正されました。そして、港湾運送事業者は原則として、引き受けた港湾運送を自ら行うこととされております。
日本の場合いろんな業法がありまして、そこでまた、あるいは港湾運送事業法、ここも乙仲関係で大変なことがあるわけで、ということですとか、いろんな業法でそれが除かれて、公取も自分のところは人員が制限されているものですから、いよいよできなくて各省に任せる、こういうような話にどうしてもなってくるわけですね。
それともう一つ、これまた非常に親分子分の関係が強い港湾運送事業法、ここも荷役関係で非常に、これも表になかなか出てこないんですね。こういうところの実態よく踏まえて改善措置を講じていただきたいと思いますが、簡単に実態とその改善について伺いたいと思います。
○畑野君枝君 港湾運送事業法はそのままだというふうに言いますけれども、大きな、例えば北九州などで問題になっているPSA社などが入ってきた場合にはコスト削減が目指される、運送事業者も労働者も低コストでたたかれるということですから、どうなるか心配だと。